東北新幹線で薬品漏れ|なぜ薬品を持ち込めた?JR旅客営業規則は?

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2023年10月9日、JR仙台駅に到着した東北新幹線「はやぶさ52号」の車両内で、薬品漏れが発生し4人が怪我をしたというニュースがありました。

消防が特種災害対応車やドクターカーなどあわせて32台を出動するという事態となっています。

怪我をする薬品ということで危険なものであることは間違いないのですが、なぜ新幹線に持ち込むことができたのか気になったので調べてみました。

最後までお付き合いください。

目次

東北新幹線「はやぶさ52号」の車内で薬品漏れが発生

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速報で流れたニュースは仙台駅で人がごった返している様子に加え、新幹線に立ち上る煙を捉えた衝撃的な映像です。

黒いカバンから薬品が漏れているのを乗客が発見し、薬品と知らずカバンごと触ってしまったのか、火傷をしているということです。

またカバンの持ち主から事情を聞いているということが分かっています。

新幹線の持ち込みルールについて

新幹線への持ち込みについてはJRの旅客営業規則に記載があります。

可燃性液体は2リットル以内であれば持ち込み可能

別表第4号 危険品には可燃性液体一般的に購入できるものであれば2リットル以内という記載があります。

可燃性液体、高圧ガス、可燃性固体を含む製品であって、小売店などで一般的に購入いただけるもの(酒類・化粧品類・医薬品・ヘアスプレーなど)は、2リットル以内または容器を含む重さが2キロ以内であれば、持ち込むことができます。 この場合、中身が簡単に漏れ出ないようにご注意ください。

持ち込めない荷物│きっぷのルール:JRおでかけネット (jr-odekake.net)

酸類は0.5リットル以内であれば持ち込み可能

307条によると酸類であれば0.5リットル以内という記載があります。

~307条~

旅客は、第308条から第309条までに規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。

1.(1)別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの

~別表第4号 危険品~

8 酸類
(1) 強酸類:硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化スルフリルを含む。)、沸化水素酸

(2) 薬液を入れた鉛蓄電池:次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。

(1) 酸類で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リットル以内のもの。
(2) 薬液を入れた鉛蓄電池で、堅固な木箱に入れ、且つ、端子が外部に露出しないように荷造したもの。

JR東日本:旅客営業規則>別表第4号 危険品 (jreast.co.jp)

JR東日本:旅客営業規則>別表第4号 危険品 (jreast.co.jp)

新幹線持ち込みは規則違反の可能性あり

今回どのような薬品が持ち込めなかったのか判明していませんが、手荷物としてカバンに入っていたぐらいなので量は多くないのではないかと思います。

そのため持ち込み可能な量である可能性がありここは規則違反でない可能性があります。

ただし、密閉できていたにこと、また他の旅客の迷惑になっていることから規則違反の可能性が高いです。

まとめ

JR仙台駅に到着した東北新幹線「はやぶさ52号」の車両内で、薬品漏れが発生したニュースでなぜ車内に薬品を持ち込むことができたのか、持ち込みルールについて調べた結果を紹介しました。

今後同様の事故を防ぐため、新幹線への持ち込みに手回り品について厳格になることも予想されます。

今後の展開から目を離せません。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

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